講座・イベント、団体・サークルなどの生涯学習情報を総合的に提供するシステムです

さいたま市生涯学習情報システム利用規約

(趣旨)

第1条 さいたま市生涯学習情報システム利用規約(以下「本規約」という。)は、さいたま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が運営するさいたま市生涯学習情報システム(以下「システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものです。


(定義)

第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 利用者 インターネットによりシステムを閲覧する者、システムが提供する生涯学習に関する情報を利用する者及び次号に規定する利用登録者並びに第3号に規定する登録団体

(2) 利用登録者 システム上で講座等の申込を行うため、事前に利用者情報の登録(以下「利用登録」という。)を行った者

(3) 登録団体 システムに団体・サークルの情報の登録を行った団体

(4) 業務担当者 システムを用いて、利用者へ情報を提供する業務を担当する者(指定管理者を含む。)

(5) 管理責任者 システムの管理及び運営をする者


(管理責任者)

第3条 管理責任者は、教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課長とします。


(規約への同意)

第4条 システムのご利用にあたっては、本規約にご同意いただくことが必要です。利用登録者及び登録団体の登録手続きにあたっては、登録希望者(団体)が本規約を読み理解したこと、また今後教育委員会が更新するものを含め、本規約の内容を遵守することに同意したことになります。本規約にご同意頂けない場合には、サービスをご利用頂くことはできません。

2 本規約とは別に掲げる注記、案内等の規程がある場合、そちらも必ずご確認の上、遵守して下さい。なお、それら個別の規程は本規約と一体をなすものですが、もし個別の規程が本規約の定めと異なる場合には、個別の規程が本規約に優先して適用されます。


(規約の改定)

第5条 教育委員会は、利用者の了承なく本規約や各規程を改定することができるものとし、改定後の規約等はシステム上に表示した時点で発効するものとします。ただし、教育委員会は、重要な改定を行う場合又は行った場合は、システム上でその改定について周知するよう努めるものとします。


(利用できるサービス)

第6条 システムで利用できるサービスの内容は、次のとおりとします。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、利用者への予告なしに各機能の一部又は全部について、新たなサービスを追加したり、既存のサービスを変更したりすることがあります。

(1) 生涯学習に関する講座・イベント情報の閲覧及び講座・イベントへの申込の手続

(2) 本市において生涯学習活動を行うことを主たる目的とした団体・サークルの情報の発信及び閲覧

(3) さいたま市生涯学習人材バンクの情報の閲覧及び利用申込の手続

(4) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習に関する情報の閲覧


(利用料)

第7条 サービスの利用は、無料とします。ただし、システムへのアクセスに要する一切の費用は、利用者のご負担となります。


(利用登録者)

第8条 第6条第1号に規定する講座・イベントへの申込の手続をしようとする方は、あらかじめシステムにより、第2条第2号に規定する利用登録を行うこととします。

2 管理責任者は、利用登録者に対し、システムによりID及びパスワードを発行します。

3 利用登録者は、登録内容に変更が生じたときは、システムにより速やかに変更することとします。

4 利用登録者は、登録を廃止しようとするときは、システムにより廃止手続きを行うこととします。


(団体・サークル情報の登録)

第9条 第6条第2号に規定する情報の発信を希望する団体・サークルは、さいたま市生涯学習情報システム運用要綱第8条第1項に規定するさいたま市生涯学習情報システム団体情報登録(変更)申請書(様式第1号)によって教育委員会に申請することとします。この場合において、さいたま市市長の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年さいたま市規則第152号)第5条第4項又はさいたま市教育委員会の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年教育委員会規則第17号)第5条第4項に規定するさいたま市公共施設予約システム利用者登録(変更)申請書の写しを添えることで、当該写しに記載された項目については、記載を省略することができます。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容の確認及び審査を行い、当該申請が適当と認めたときは、システムに登録するものとします。

3 教育委員会は、登録団体に対し、さいたま市生涯学習情報システム運用要綱第8条第3項に規定する団体情報登録決定通知書(様式第2号)を発行することによりID及びパスワードを通知するものとします。

4 登録団体は、登録内容に変更が生じたときは、さいたま市生涯学習情報システム団体情報登録(変更)申請書(様式第1号)により、速やかに申請することとします。ただし、管理責任者が別に定める団体・サークルの情報の一部については、システム上で必要事項を入力することにより、変更の申請に代えることができます。

5 教育委員会は、第1項の申請者及び第4項の申請者に対し、必要に応じて本人を証明する身分証明書その他これに類する書面を提示させることができるものとします。

6 登録団体は、登録を廃止しようとするときは、さいたま市生涯学習情報システム運用要綱第8条第6項に規定するさいたま市生涯学習情報システム団体情報登録廃止申請書(様式第3号)により、教育委員会に申請することとします。


(登録の廃止)

第10条 管理責任者は、利用登録者又は登録団体が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理責任者が特に必要があると認めるときは、第8条又は第9条の登録を廃止できるものとします。

(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 登録団体の行為が第16条に定める禁止事項に該当するとき。


(団体・サークル情報の取扱い)

第11条 業務担当者及び管理責任者は、登録団体が掲載した情報が次の各号のいずれかに該当するときは、登録団体の承諾を得ることなく、当該情報を修正し、又は削除することができるものとします。

(1) 公序良俗に反する情報

(2) 専ら営利を目的とする情報

(3) 特定の政党又は選挙に関する特定の候補者の利害に関する情報

(4) 特定の宗教又は教派、宗派、教団の利害に関する情報

(5) 著作権その他第三者の権利利益を侵害する情報

(6) 個人情報の保護に反する情報

(7) 明らかに事実と異なる情報

(8) 軽易な誤字・脱字等と認められる情報

(9) その他、業務担当者及び管理責任者が不適当と認める情報

2 登録団体がシステムに情報を掲載できる期間(以下「開示期間」という。)は、登録又は登録内容の変更の申請日から3年を超えない期間とします。

3 開示期間が経過した登録団体の情報は、システムでの掲載を終了します。ただし、登録団体は第9条第4項に規定する変更の申請により、申請日から3年を超えない期間で開示期間を延長することができるものとします。


(個人情報の保護)

第12条 教育委員会は、個人情報の保護に関する法律等の法令、市が定めるプライバシーポリシーその他規程を遵守し、利用者から提供される個人情報の保護に努めます。


(情報発信と責任)

第13条 登録団体は、システムにより自身が掲載、開示、提供又は送付する情報等に関する責任を自らが負わなければなりません。登録団体が発信する情報に基づく問題、争議については、教育委員会は一切の責任を負わないものとします。


(情報等の内容についての不保証)

第14条 教育委員会は、システムにおいて登録団体が発信する記事等やその他ページでの情報、またリンク先ウェブサイトにおける情報や登録団体が実施する講座・イベント等に関して、その正確性、完全性、有用性等についていかなる保証もせず、責任を負いません。


(登録情報の管理)

第15条 利用登録者及び登録団体は、前2条に定めるもののほか、次の責任及び費用負担を負うものとします。

(1) 自己のパスワード等の管理及び利用

(2) 自己のパスワード等を利用したサービスの使用

(3) 自己のパスワード等の使用を原因として発生した問題に関わる教育委員会及び第三者への損害賠償

(4) 自己のパスワード等の不正使用又は漏洩を知り得たときは、教育委員会に直ちにその旨通知すること。ただし、これにより教育委員会が何らかの行為を行うことを保証するものではありません。

(5) 利用登録者及び登録団体の責に基づく法令及び本規約等の違反に関連した紛争又は問題が発生した際の当該紛争等の解決

(6) 前項の紛争又は問題の解決に対応するため、教育委員会に費用負担が発生した場合の当該費用の負担


(禁止事項)

第16条 システムの利用に関して、次に掲げることを禁止します。

(1) パスワード等の第三者への売買、譲渡

(2) 第三者の登録情報(氏名、パスワード等)の無断使用

(3) 虚偽の登録、申込

(4) 差別、誹謗中傷を行う等の第三者の名誉や信用の毀損、また他の利用者が嫌悪感、不快感を抱く恐れのある情報や記事の掲示、送信等

(5) 第三者のプライバシーや肖像権、知的財産権の侵害、又はその他犯罪に結びつく恐れのある情報や記事の掲示、収集等

(6) 公序良俗に反する行為を行う、又はその行為を扇動、助長させること

(7) 特定の政党又は選挙に関する特定の候補者の利害に関する活動及びそれに類する内容の掲載

(8) 特定の宗教又は教派、宗派、教団の利害に関する活動及びそれに類する内容の掲載

(9) 専ら営利を目的とした活動及びそれに類する内容の掲載

(10) チェーンレター、スパム、及びウィルスを含むファイル、その他、他人のコンピュータの機能に損害を与えるようなプログラムを含む電子メールの送信やファイルのアップロード、並びに同様の目的を持つ他サイト等への誘引

(11) その他、各法令に違反する行為やシステムの管理・運営の妨害、若しくはその恐れのある行為


(違反への措置・情報開示)

第17条 教育委員会は、利用者が前条に違反した場合、その他教育委員会が必要と認めた場合において、以下のいずれか又はこれらを組み合わせた措置若しくは法的措置等の必要な措置を講ずることがあります。教育委員会は、これらの措置により利用者又は第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。

(1) 違反した利用者に当該行為を中止すること及び同様の行為を繰り返さないことを要請します。

(2) 登録団体が作成した記事等やその他情報を登録団体への通知を行うことなく、また、削除の理由を登録団体に対して開示することなくシステムから削除します。

(3) 違反した利用登録者及び登録団体のサービスの利用を一時的に停止し、又は登録された情報を削除して、以後の利用をお断りします。

(4) 警察や国の機関等からの適法な要請があった場合、システム上で保有している当該利用者の情報を開示します。


(サービスの中断)

第18条 教育委員会は、次のいずれかの事由が生じた場合には、事前に利用者に通知することなく、サービスの中断又は廃止をすることができるものとします。なお、この中断又は廃止により利用者に生じた損害については、教育委員会は一切の責任を負いません。

(1) サーバー等の保守管理の必要上、やむをえない場合

(2) 火災、停電、天災などの不可抗力により、サービスの提供が困難な場合

(3) システムやハードウェアの故障

(4) 第16条に該当する行為が行われた場合又は行われる恐れがある場合

(5) その他、教育委員会がサービスの中断又は廃止が必要であると判断した場合


(著作権)

第19条 システムにおける著作権の取り扱いは次のとおりです。

(1) システムの各ページで公開される著作物の著作権は、当該著作物の作成者(原著作者から正当にその権利の譲渡や許諾を受けた者も含む。以下「著作者」という。)に帰属します。

(2) 著作者は、教育委員会が生涯学習活動の促進を図るため、他の媒体で本サイト内の情報(写真等のデータを含む。)を掲載する際に必要な転載許可及び使用権を教育委員会に与えるものとします。またこの場合、著作者はその掲載情報に関する著作権的人格権を行使しないものとします。

(3) 教育委員会は、前項の著作物等の利用にあたっては、登録団体から提供された情報内容の全部又は一部を、その主旨を変えない範囲で省略又は表現方法を変更することができるものとします。

(4) 著作者以外の利用者は、当該情報等の利用許諾権を有する者によって明示的に許可された場合又は法に定めのある場合を除き、本サイトの各コンテンツに含まれる情報(写真等のデータを含む)の複製、配布、情報等からの派生的作品の作成を行ってはいけません。


(準拠法・裁判管轄)

第20条 本規約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。万一、本規約やサービスのガイドライン、システムの各機能及びこれらの運用に関し、利用者等と教育委員会との間で何らかの紛争が生じた場合、かかる紛争の全てについて、さいたま地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。


(その他)

第21条 法令及び本規約に定めのない事項については、利用者及び教育委員会の双方で誠意をもって協議し、解決することとします。


附 則

この規約は、平成27年1月28日から適用します。

附 則

この規約は、平成27年2月18日から適用します。

附 則

この規約は、平成27年4月1日から適用します。